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有価証券ってなに?

有価証券とは、株式・債券・手形・小切手などを指します。 有価証券はそれ自体に財産的価値を有します。 有価証券は譲渡することにより、その有価証券の持っている財産的権利を簡単に移転させることができるのが特徴です。 有価証券は、手形、小切手などの貨幣証券と運送証券、倉荷証券などの物財証券と株式、社債券などの資本証券の3つに分類されますが、一般的に有価証券といえば、資本証券を指していることが多いようです。

みなし有価証券って何?

債券や株券、投資信託など、財産的価値のある権利を表す証券や証書のこと。 広義には約束手形や小切手、商品券なども印紙税法上の有価証券となる。 金融商品取引法第2条で、国債、社債、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券などが有価証券として具体的に定義されている。 これら証券や証書に表示される権利などの他に、直接的には有価証券に該当しないものの投資者保護の観点から、法令上は有価証券と同じ規制を受ける信託受益権、合名会社・合資会社の社員権など、一定の権利も「みなし有価証券」として定義されている。

代用有価証券とは何ですか?

また、これらの有価証券は権利を行使するだけでなく、譲渡することで簡単に権利の移転をすることもできます。 他には売却することによって売買差益( キャピタルゲイン )を狙うこともできますし、「 代用有価証券 」として利用することもできます。 代用有価証券として利用する場合は各証券会社によって取り扱いが異なることもあります。

日本銀行券と有価証券の違いは何ですか?

日本銀行券 その他の 紙幣 、 収入印紙 、 郵便切手 などの 金券 は、財産権を表章するというわけではなく、法律上証券自体が特定の価値を有するとされているものであり、これらは有価証券には含まれない [8] 。 なお、事実(特に証券になした行為)の書証としての性質を有する証券を 証拠証券 という [9] 。 有価証券にも証拠証券性は認められるが [10] 、売買契約書や借用証書など多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者であるという法律上の推定を受けるわけでなく、それがなくても他の証拠方法で立証できれば権利を行使できる [11] 。 これらは契約上の権利の移転と証券の移転が結びついていない証拠証券であり有価証券とは区別される [11] 。

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